不動産用語集
ア行 カ行 サ行 タ行 ナ行 ハ行 マ行 ヤ行 ラ行 英数字
ア行 | アパート | 一般に1階建てもしくは2階建ての低階層共同住宅のこと。木造や軽量鉄骨などの建築構造が多いが、重量鉄骨を採用している場合もありマンションとの明確な区別にはできない。 |
一般定期借地権 | 借地借家法により定められた定期借地権の一種。更新や建物の再築に伴う期間の延長がなく、期間満了時の借地人による買取請求を認めない。 | |
内金 | 売買契約の成立後に売主に渡される代金。契約成立時に渡されるものは手付と呼ばれ異なる。 | |
内法 | 壁の厚みを入れず、壁の内側の面積のみを床面積とする測定の考え方。ほかに壁芯という考え方があり、こちらは壁の中心線を基準として測定する。 | |
売主 | 不動産売買契約において売り手を示す。そのほか不動産広告の取引態様として売主という言葉が使われることがあり、こちらは不動産業者が売主であることを示す。 | |
上物 | 土地売買の際、対象土地の上に建てられている建物のことを指す。 | |
オーナーチェンジ | 貸借人が入居したままで売買される物件のこと。 | |
オープンハウス | 販売物件の見学会のこと。 | |
カ行 | 貸主 | 賃貸借契約において不動産の貸し手を示す。または不動産広告の取引態様のひとつで、不動産業者が貸主の場合を示す。 |
合筆 | 土地登記簿上で数筆の土地を合わせて一筆とすること。 | |
角地 | 正面と側方が道路に面している土地のこと。 | |
角部屋 | 集合住宅で端に位置する部屋。 | |
壁芯 | 壁の中心線を基準とした床面積の算定方法。ほかに壁の厚みを入れない算出方法として内法がある。 | |
規制区域 | 投機的取引のための地価の急激な高騰が見込まれる区域に対して、知事による取引規制が行われた区域。知事の許可のない取引は無効となり、投機的取引が制限される。 | |
旧法上の借地権 | 借地借家法の施行以前に成立した借地権。存続期間が指定されなかった場合の存続期間算出方法および建物老朽化による借地権の消滅有無(現行借地借家法では消滅しない)などに違いがあり、旧法借地権であれば一般に不動産広告には明記される。 | |
近隣商業地域 | 都市計画法に定められた住宅地の傍にある商業地で、建ぺい率の限度が60%あるいは80%、容積率限度は100%から500%までを指定される。工場、遊戯施設、風俗施設などの建築ができない。 | |
景観計画区域 | 景観計画があり、建築物の意匠に制限が定められた区域のこと。 | |
競売 | 裁判所を通じて債務者の財産を競りにかけ、最高額落札者への売却金を債権者への賠償に充てる制度。 | |
軽量鉄骨 | 厚さが6mm以下の鋼板を元に作られた建築材を主に使用した建築構造。 | |
現況有姿 | 現状のまま、特に手を加えずに物件を引き渡すこと。 | |
建築基準法 | 1950年に定められ、都市計画区域の建物用途、建ぺい率、容積率、建物の高さなどを規定する法律。 | |
建築構造 | 建物の構造を表す。木造、鉄骨、鉄筋コンクリートなど。 | |
建築条件付き土地 | 土地の売買に付随して指定業者との間の建築請負契約の締結が前提となるもの。 | |
建築面積 | 建坪とも。建築物の柱、壁の中心線を基準線としてそこに囲まれた部分の面積。 | |
建ぺい率 | 建蔽率。建築面積を敷地面積で割って算出する。用途地域ごとに限度が指定されており、それを超える建物については建築することができない。 | |
権利金 | 土地や建物の貸借権譲渡・設定の際に貸借人が地主・家主に支払う金額。地域慣習的な性格があり、多くの場合契約終了時の返済はされない。 | |
サ行 | サービスルーム | 建築基準法に定められた居室の条件のうち、採光の為の窓が床面積の7分の1以上という条件を満たさず、部屋として数えられないスペース。間取り表示ではSという表記がされ、1SDKのように書かれる。 |
採光 | 建築基準法に定められた居室開口部の要件。室内に必ず一つ以上の窓があり、さらにその面積が床面積の7分の1以上でなければならない。 | |
雑種地 | 不動産登記上の地目の一つ。他の地目に含まれないもの。 | |
市街化区域 | 都市計画上市街地とされる区域。 | |
市街化調整区域 | 都市計画上市街地とすることを抑制される区域。 | |
直床工法 | カーペットやフローリングを鉄筋コンクリートの床の上に直接施す工法。 | |
敷金 | 賃貸借契約において、借主の賃料不払いの場合の補填、契約終了時の原状回復費用としての利用を見越して払われる前払金。契約終了時に控除額が返還される場合もある。 | |
自然環境保全地域 | 環境大臣によって指定された保全地域で、建築の場合は環境大臣への届出が必要となる。 | |
私道負担 | 土地面積の内一部が私道である場合の私道部の面積。 | |
借地権 | 借地借家法によって定められた、建物を建設することを目的とした地上権および土地貸借権。 | |
借地借家法 | 1992年より施行された借地権および建物の賃貸借契約に関する法律。 | |
借家権 | 建物における貸借権。 | |
修繕積立金 | 建物の長期修繕計画に従って修繕を行うための毎月徴収金額。 | |
住宅エコポイント | エコリフォームなどの、省エネ・バリアフリーに適う住宅改修に対して与えられるポイントで、1ポイント1円で商品との交換が可能 | |
重量鉄骨 | 建築構造の一つで、建築資材としての重量鉄骨を主に使用したもの。非常に頑丈で高階層の建物の建築に向いている。 | |
商業地域 | 都市計画法により定められた商店・住宅などの建築が可能な区域。 | |
接道義務 | 建築基準法により定められた建築物の敷地に付随する義務。原則として道路と2m以上接していなければならない。 | |
セットバック | 2項道路に面する土地では、道路の中心線より2mもしくは片側が崖地・川・線路等である道路の場合道路の境界線から4mの部分には建築ができない。この部分をセットバックと言う。容積率や建蔽率の算出の際には敷地面積から除外される。 | |
専属専任媒介契約 | 媒介契約のうち、契約した宅地建物取引業者以外を通じて売買契約の相手方を探索、契約できないという特約がついたもの。 | |
専任媒介契約 | 媒介契約のうち、重ねて他の宅地建物取引業者に媒介を依頼できない契約のこと。 | |
前面道路 | 敷地に面する道路の内、接道距離が一番長い道路 | |
専有面積 | 区分所有者が単独で所有する部分の面積。通常マンションなどのバルコニーはこれに含まれない。面積の計算法として内法と壁芯がある。 | |
底地権 | 借地権等の地上権が設定された土地の所有権。 | |
タ行 | 第一種住居地域 | 都市計画法に定められた住居環境保護のための建築規制が敷かれた地域。建ぺい率は50%~80%、容積率は100%~500%の中で細かく限度が決められる。 |
第一種中高層住居専用地域 | 都市計画法に定められた中高層住宅の住環境を想定した規制をもつ地域。建ぺい率限度は段階的に30%~60%、容積率限度は100%~500%。 | |
第一種低層住居専用地域 | 都市計画法に定められた低層住宅の住環境保護のための規制地域。建ぺい率限度30%~60%、容積率限度50%~200%の規制の他、建物の高さ制限として10mないしは12mという制限がある。 | |
第二種住居地域 | 都市計画法に定められた住居環境保護のための建築規制が敷かれた地域。建ぺい率は50%~80%、容積率は100%~500%の中で細かく限度が決められる。 | |
第二種中高層住居専用地域 | 都市計画法に定められた中高層住宅の住環境を想定した規制をもつ地域。建ぺい率限度は段階的に30%~60%、容積率限度は100%~500%。 | |
第二種低層住居専用地域 | 都市計画法に定められた低層住宅の住環境保護のための規制地域。建ぺい率限度は段階的に30%~60%、容積率限度は50%~200%。建物の高さ制限として10mないしは12mという制限がある。 | |
代理契約 | 取引態様のひとつで、宅地建物取引業者が依頼者の代理人となる態様。 | |
宅地建物取引業者 | 宅地建物取引業免許を所有する取引業者。 | |
宅地建物取引主任者 | 宅地建物取引業において、契約相手に対する重要事項説明に携わるための国家資格。宅地建物取引業では事務所ごとに5人に1人の割合でおかなければならない。通称宅建。 | |
地上権 | 他人の土地の上に建物などを建てる権利。 | |
地目 | 登記簿に記載される土地の用途のこと。 | |
仲介 | 媒介に同義。 | |
中高層階住居専用地区 | 都市計画法における特別用途地区のひとつ。中高層の階の利用を住宅用途のみに規制する。 | |
長期修繕計画 | マンションの管理組合により作成される長期的な修繕計画で、これにより修繕積立金の額が算出される。 | |
賃借権 | 賃貸借契約における借主側の権利。 | |
定期借地権 | あらかじめ期間を設けた借地権。 | |
定期建物賃貸借 | あらかじめ期間を設けた建物の賃貸借。 | |
鉄骨 | 建築構造のひとつで、軽量鉄骨、重量鉄骨などの小分類に分かれる。 | |
鉄骨鉄筋コンクリート | 建築構造のひとつで、鉄筋コンクリートと鉄骨を用いる。主に高層建築に使われる。 | |
出窓 | 外部に突き出した窓。この部分の面積は床面積から除外できる場合がある。 | |
テラスハウス | いわゆる長屋のような連棟式の住宅。 | |
特別用途地区 | 都市計画法に定められた用途地域とは異なりさらに細かい用途を指定する地区。文教地区、厚生地区など。 | |
都市計画法 | 昭和43年に制定された都市計画による各種規制を設けた法律。 | |
都市再生特別地区 | 都市再生を目的として用途地域の規制の適用除外になる地区。 | |
土地貸借権 | 土地賃貸借契約にもとづく土地を貸借する権利。 | |
土地利用基本計画 | 都道府県の定めた土地利用の計画。都市地域、農業地域、森林地域、自然公園地域、自然保全地域の5種類の区分を持つ。 | |
取引態様 | 不動産広告における広告主の宅地建物取引業者の立場。 | |
ナ行 | 納戸 | 採光のための窓の大きさが床面積の7分の1に満たない部屋。サービスルーム。 |
二方道路 | 敷地の正面と裏面に道路が通っている物件の状態。 | |
延べ面積 | 各階の床面積を合計した面積。延べ床面積とも。 | |
ハ行 | 媒介 | 取引態様の一つ。仲介に同じ。宅地建物取引業者が売主と買主の間に立って活動することを示す。 |
媒介契約 | 不動産の売主または貸主と宅地建物取引業者の間で交わされる契約で、相手方との間に立ち取引を進めるという契約。 | |
バランス釜 | 浴槽の脇に置かれた風呂釜。エネルギー効率上の利点となるが、浴槽スペースは狭められる。 | |
バルコニー | 壁面に付設された床部分。マンションの場合避難経路を兼ねるため、共有部分とされる。 | |
販売受託 | 売主から不動産の販売業務を委託されること。 | |
風致地区 | 都市計画法に定められた、景観を保つために建築規制が行われる地区。 | |
袋地 | その土地から公道に出るために他の土地を通過しなければならない状態のこと。 | |
普通借地権 | 借地借家法に定められた借地権で、定期借地権ではないもの。旧法上の借地権とも異なる。 | |
不動産取得税 | 不動産の取得者に課税される都道府県への地方税。原則として固定資産税評価額の4%。 | |
不動産登記簿 | 管轄登記所に保管される不動産の権利関係を示す書類。土地登記簿と建物登記簿の2種類に分かれる。 | |
フリーレント | 賃貸契約における賃料が無料となる期間。 | |
プレキャストコンクリート | 建築構造の種別で、建築材を工場であらかじめパネルに成形する工法を表す。構造材としては鉄筋コンクリート。PCと略されていることが多い。 | |
プレハブ | 工場であらかじめ部材の組み立てを行う工法。 | |
フローリング | 床材を木質の材料にしたもの。 | |
分割登記 | 建物を分割して登記すること。 | |
分筆 | 一筆の土地を複数に分割して登記すること。 | |
ペントハウス | 屋上に設けられた階段室などのこと。 | |
ポーチ | 建物のエントランスが突き出て屋根を持った部分。 | |
保証人 | 債務者の債務履行義務を、不履行の場合肩代わりする責任を負う人間。保証人と債権者の契約が必要。 | |
マ行 | マンション | 3階建以上の集合住宅を指す。建築構造は鉄骨または鉄筋コンクリートが多い。 |
みなし道路 | 建築基準法に規定された道路である条件を満たさないながら、敷地の接道距離確保のため救済的に道路とみなす道。2項道路とも。幅が4mという基準を満たさないという場合が多いため、建築にはセットバックが必要となる場合がある。 | |
メゾネット | 上下2階層を使用し戸建のような空間を演出したマンションの間取り。 | |
木造 | 建築構造の種別で、建築材として主に木を使ったもの。 | |
元付け | 不動産売買において売主から直接仲介依頼を受けている状態。 | |
ヤ行 | ユニットバス | 強化プラスチックで一体成型された浴室。洗面所・トイレを含む場合が多い。略称UB |
容積率 | 建物の延べ面積を敷地面積で割って算出する。都市計画法の建築規制などで基準とされる。 | |
用途地域 | 都市計画法による建築できる建物への規制単位。 | |
予告広告 | 販売価格が未定の状態での不動産広告。 | |
ラ行 | リノベーション | 住宅の改築・改修工事の総称。リフォームに同義。 |
リフォーム | 住宅の改築・改修工事の総称。リノベーションとも言う。 | |
ルーフバルコニー | 下の階の天井部分を上の階の居住者のためのバルコニーとして利用すること。 | |
礼金 | 賃貸借契約において契約締結時に貸主に支払われ返還されない費用。 | |
連帯保証人 | 債務者と同じ債務を負う保証人。連帯保証の場合債権者は債務の取立において、債務者に優先して保証人の財産から取立することもできる。 | |
ロフト | 屋根裏または天井近くに用意された空間で、通常部屋面積には合算されない。 | |
英数字 | 2項道路 | 建築基準法に規定された道路である条件を満たさないながら、敷地の接道距離確保のため救済的に道路とみなす道。みなし道路とも。幅が4mという基準を満たさないという場合が多いため、建築にはセットバックが必要となる場合がある。 |
ALC | 建築構造の種別で、軽量気泡コンクリートを示す。軽量ながらコンクリートの耐久性、遮音性を兼ね備える。 | |
DK | ダイニング・キッチンの略称で、食事室・キッチンの機能を兼ね備える部屋。 | |
LDK | リビング・ダイニング・キッチンの略称で、居室・食事室・キッチンの機能を兼ね備える部屋。 | |
MB | メーターボックスの略称。間取りにおいてガス・水道・電気のメーター類が占有しているスペースをあらわす。 | |
PC | 建築構造の種別。プレキャストコンクリート。プレキャストコンクリートは工法を表すため、構造材としては鉄筋コンクリートである。 | |
PS | パイプスペース。間取りにおいて配管が専有する部分。 | |
RC | 建築構造の種別。鉄筋コンクリート。 | |
SRC | 建築構造の種別で、鉄骨鉄筋コンクリートのこと。 | |
UB | ユニットバスの略称。強化プラスチックで一体成型された浴室。洗面所・トイレを含む場合が多い。 |